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レッスン6:破産管財事件

債務者(個人・会社)に不動産等の財産がある場合に破産申立を行うと破産管財事件になります。2005年から施行された新しい破産法では,従前破産管財人が行っていた業務の一部が申立人代理人の仕事に変更になりました。

(最初に)

共通処理の債務者情報の下のほうにある「破産管財事件」にチェックマークを入れます。

(債権者一覧表の作成)

破産管財事件の債権者一覧表は,配当処理の関係で,一般債権・優先債権の区別等を入力しなければなりません。また,ひとつの債権者について複数の債権が登録できるようになっています。

(財産目録の作成)

項目目の前に+がついた項目(青い行)をダブルクリックすると,項目名の前の+が-になり,下に白い空白の行ができます(エクスプローラのフォルダを開くのと同じイメージ)。この白い行をダブルクリックすると項目を追加できます。新破産法では,約100万円未満の自由財産の拡張制度が導入されました。どの財産項目を自由財産にするのかは,申立代理人の裁量の範囲ですので,どの財産を自由財産にするのかを決める必要があります。

(書類の作成)

破産管財事件の場合,どの書類が必要なのかは,裁判所のほうで確認してください。

(破産管財人へのデータの送付)

弊社のほうで,破産管財業務支援ソフト「カンざい整理くん」を発売しています(サイむ整理くんユーザーは無料で使えるようにしています)。破産管財人の作業を減らすために,入力したデータのうち破産管財事件に関係するものだけを抜き出して,ファイルに出力します。(財産目録にある「カンざい整理くん用にエクスポート」ボタンを押します。)このファイルをUSBメモリー等の媒体に入れて破産管財人に渡せば,処理は終了です。

 

Q.金額の上限は

A.約21憶円です。その以上の金額だと,桁のオーバーフローが発生します。これ以上の金額は次期バージョンで対応します。ちなみに,カンざい整理くんは21憶×21憶円まで大丈夫です。

Q.自由財産の拡張制度で,許される額は

A.法では99万円となっていますが,特別な事情がある場合(たとえば,老齢・病気・要介護者の存在等一般的にやむを得ないと思われる事情がある場合)それ以上の金額でも認められているようです。管財人の判断次第です。

Q.データのエクスポート機能について

A.特にカンざい整理くんを意識して作ったわけではありません。この種類のデータ交換に一般的に使われるXML形式でデータを出力しています。なお,暗号はかかっていませんので,データの流出や紛失には気をつけてください。